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2024.08.16

コスト削減!アスベスト事前調査が対象外になる条件や具体例を紹介

 アスベスト事前調査は、建物の解体や改修工事において不可欠なプロセスですが、すべてのケースで必要なわけではありません

条件を満たしていれば、アスベスト事前調査は対象外となり、コストを削減することが可能です。

本記事では、アスベスト事前調査が不要になる具体的な条件について詳しく解説します。

アスベスト事前調査の対象工事とは?

現在、アスベストは使用が厳しく規制されています。

建物の解体や改修工事を行う際には、アスベストの有無を確認するための事前調査が法律で義務付けられています。適用される工事の種類は、以下の通りです。

  • 解体工事: 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事は、アスベスト事前調査の対象です。また、特定の工作物や船舶の解体工事も含まれます.
  • 改修工事: 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事も対象となります。これには、特定の施設や設備の改修工事が含まれます.
  • 特定の工作物の解体または改修工事: 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備などの解体または改修工事も対象です.

これらの工事では、アスベストの使用の有無を事前に確認し、必要に応じて法令に基づいた措置を講じることが求められます。

【例外】アスベスト事前調査が対象外になる条件は?

アスベスト事前調査の対象外になる条件はいくつかあります。

これらの条件を理解することで、不要なアスベスト調査を回避し、コストを削減することが可能です。

以下は、「アスベスト事前調査が不要になる条件」を表形式でまとめたものです。

条件 説明
素材にアスベストが含まれていない 木材、金属、石、ガラスなど、アスベストを含まない素材のみで構成されている場合、事前調査は不要。
軽微な損傷しか与えない作業 釘の抜き差しなど、建材に極めて軽微な損傷しか与えない場合、事前調査は不要。
塗装や材料の追加のみ 既存の建材に大きな影響を与えない塗装や材料の追加作業の場合、事前調査は不要。
2006年9月1日以降に着工された建物 この日以降に着工された建物は、アスベストの使用が禁止されているため、事前調査は不要。

※環境省:建物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルを参照しています。

建材にアスベストが含まれていないことが明らかな場合

国交省等で石綿が使用されていないことを確認している工作物の解体・改修工事や、木材、金属、石、ガラスなどで構成されていることが明らかな場合も、アスベスト事前調査の対象外となります。また既存の材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの場合も事前調査不要となります。

非常に軽微な作業

アスベスト事前調査が対象外となる3つ目のケースは、建物の一部だけを改修するような小規模な作業です。例えば、釘の抜き差しなど、建材の大部分に手を加えない作業ではアスベストが空気中に飛散するリスクがないため、事前調査は不要です。

2006年9月1日以降に着工された建物

最も一般的な対象外条件は、建物が新築である場合です。2006年9月1日以降に着工された建物では、法的にアスベスト含有建材の使用が禁止されているため、アスベストの存在を疑う余地がありません。そのため、このような新築物件ではアスベスト事前調査は不要とされています。

これらの条件を把握しておくことで、無駄な調査を避け、効率的に工事を進めることができます。ただし、工事担当者の判断だけでは誤解や抜け漏れが出てしまう可能性もあるため、一度プロに相談してみるのがおすすめです。

注1:2006年9月1日以降に着工された建物であることが証明できる書類(書面)をもって事前調査終了です

注2:竣工日ではなく着工日を確認してください

関連法改正に伴う最新情報に注意

アスベストに関する法律や規制は、健康被害のリスクを最小限に抑えるため、頻繁に改正されます。

常に最新の情報を確認し、それに基づいて適切な対応を行うことが重要です。

【まとめ】アスベスト事前調査の義務or対象外は複雑

今回の記事では、アスベスト事前調査の対象か、対象外かを判断するための基準について解説しました。

アスベストは健康に重大な影響を及ぼす可能性があるため、適切な対策を講じることが重要です。しかし、事前調査が必要かどうかの判断は複雑で、調査をするのも難しいことが多々あります。

対象外の施工を知ることでコスト削減に繋がりますが、健康被害を出したり、法令違反となったりしないよう、アスベスト専門の会社に相談するのが安心です。この記事が参考になっていれば幸いです。

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