2023年10月1日より、
あらゆる解体・改修等の工事で
有資格者による事前調査が
義務となりました。
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和3年(2021年)4月から施行されています。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等※への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されました。
主に以下の現場が対象となります
主な改正事項
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規制対象建材の拡大
●石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大
●石綿含有仕上塗材の除去作業には独自の作業基準を設ける
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罰則の強化・対象拡大
●隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合直接罰が適用
●下請負人にも作業基準遵守義務が適用
●都道府県等による立入検査の対象を拡大
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事前調査の信頼性の確保
●事前調査の方法を法定化(下記フロー参照)
●「必要な知識を有する者※1」による事前調査の実施を義務付け
●一定規模以上の建築物等において石綿含有建材の有無にかかわらず元請業者等※2が事前調査結果を都道府県等に報告することを義務付け
●事前調査に関する記録の作成と工事終了後3年間の保存を義務付け
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作業記録の作成・保存
●「必要な知識を有する者※3」による取り残しの有無等の確認を義務付け
●作業記録の作成・保存を義務付け
●作業結果の発注者への報告を義務付け
※2 元請事業者または自主施工者
※3 石綿作業主任者、※1の事前調査の必要な知見を有する者
3分でわかる!
アスベスト事前調査
事前調査の流れ
厚生労働省の情報をご覧ください。
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、石綿含有の有無の事前調査の結果等を、あらかじめ、電子システムで報告することが義務となりました。
(報告の対象ではない工事にも事前調査は必要となります。)
事前調査結果報告の対象となる
工事・規模基準
以下に該当する工事は報告が必要です。
(石綿が無い場合も報告が必要です。)
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
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全ての建築物 (建築物に設ける 建築設備を含む) |
解体 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
改修(※1) | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物(※3) | 解体・改修(※2) | 請負金額が税込100万円以上 |
※1 建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、 建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます。
※2 定期改修や、 法令等に基づく開放検査等を行う際に補修や部品交換等を行う場合を含みます。
※3 報告対象となる工作物は以下のものです。 (なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
- ・反応槽、加熱炉、 ボイラー、圧力容器、 煙突 (建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・ 排煙設備等の建築設備を除く)
- ・焼却設備、貯蔵設備 (穀物を貯蔵するための設備を除く)
- ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、 変電設備、 配電設備、 送電設備 (ケーブルを含む)
- ・トンネルの天井板、遮音壁、 軽量盛土保護パネル
- ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
工作物の解体等にも事前調査が必要となりました
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
各対象工作物に対し、事前調査を実施することができる者は下表のとおりです。
区 分 | 対象工作物 | 事前調査の資格 (下記のいずれか) |
---|---|---|
特定工作物 石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号、一部改正令和5年厚生労働省告示第89号) |
① 反応槽 ② 加熱炉 ③ ボイラー及び圧力容器 ④ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) ⑤ 焼却設備 ⑥ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) ⑦ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) ⑧ 変電設備 ⑨ 配電設備 ⑩ 送電設備(ケーブルを含む。) |
工作物石綿事前調査者 |
⑪ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) ⑫ トンネルの天井板 ⑬ プラットホームの上家 ⑭ 遮音壁 ⑮ 軽量盛土保護パネル ⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 ⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) |
・工作物石綿事前調査者 ・一般建築物石綿含有建材調査者 ・特定建築物石綿含有建材調査者 ・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者 |
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特定工作物以外の工作物 |
上記(①~⑰)以外の工作物 (※)塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。 |
アスベスト(石綿)とは
石綿の繊維は、吸入するとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。平成18年(2006年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。内装工事や建て替え、リフォームなどを行う場合には工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となるオーナーなどの皆様も、石綿を吸入する可能性があるため、適切な措置を講じていただく必要があります。
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石綿含有建材の使用部位例
- 石綿含有けい酸カルシウム板第1種
- 石綿含有せっこうボード
- 石綿含有壁紙
- 石綿含有ビニル床タイル
- 石綿含有ビニル床シート
- 石綿含有窯業系サイディング
- 石綿含有建材複合金属系サイディング
- 石綿含有住宅屋根用化粧スレート
- 石綿含有ルーフィング
- 石綿セメント円筒