お知らせ
2025.03.07
石綿事前調査の報告はいつまで?提出期限をすぎたらどうなる?
建物を解体・改修する際には、石綿事前調査が義務付けられています。
そして、石綿事前調査報告とは、アスベスト含有建材の使用の有無にかかわらず、調査した結果を関係行政機関に報告することです。事前調査の結果を報告することで、作業者や周辺環境へのアスベスト飛散を防ぎ、法令を遵守し、安全を確保することができるのです。
では、具体的に事前調査結果の報告期限はいつまでなのか、もし期限を過ぎてしまった場合にはどうすればいいのか、詳しく解説します。
石綿事前調査の報告提出期限とは?
石綿事前調査の結果は、一定規模以上の建築物等の解体等工事に着手する前に、労働基準監督署と自治体へ報告することが義務付けられています。
その報告期限は、原則として、解体等工事に着手する前までです!
工事開始前であれば、何日前に報告しても大丈夫です。
ただし、建築物の構造上、工事の着手前に目視確認ができない箇所がある場合、工事着手後に目視が可能になった時点で調査を行い、修正報告を行う必要があります。
なお、原則として、石綿事前調査結果報告システムを通じて電子申請を行います。
石綿事前調査結果の報告は、誰が、どこに、する?
石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告は、だれが、どのような義務を持っているのでしょうか?
元請業者(元方事業者): 解体・改修工事を請け負った元請業者が報告を行う義務があります。複数の事業者が工事に関わる場合には、元請業者が関係請負人の分もまとめて報告する必要があります。自主施工者も報告義務を負います。
原則として、石綿事前調査結果報告システムから電子申請を行います。システムは環境省及び厚生労働省が整備したものです。
石綿事前調査結果の発注者への説明義務
元請業者は、発注者に対して事前調査の結果を説明する責任を負っています。その際、事前調査の内容を記した書面を交付し、詳細を伝える必要があります。
説明は、解体等工事の開始前に行うことが求められ、特に特定粉じん排出等作業が工事開始日から14日以内に実施される場合には、作業開始の14日前までに説明を完了しなければなりません。
適切な情報共有を行い、発注者と協力して安全対策を徹底することが重要です!
石綿事前調査結果の報告期限が過ぎるとどうなる?
石綿事前調査報告の提出期限を守らなかった場合、以下の影響が生じる可能性があります。
- 罰則規定:アスベスト事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
- 是正命令の対象:未報告や虚偽の報告が発覚した場合、行政指導や是正命令が出されることがあり、従わないとさらなる処分の対象となります。
- 施工中止のリスク:自治体によっては、未報告が判明すると工事の一時停止命令が下される場合があります。
また、是正命令に従わない場合や、虚偽の報告をした場合も罰則の対象となります。
期限に遅れてしまった場合でも、速やかに報告を行うことが重要です。関係行政機関(労働基準監督署、地方公共団体)に連絡し、指示を仰ぐ必要があります。そのうえで、報告忘れなどの再発防止策を心がけましょう。
石綿事前調査の報告提出に遅れた場合の注意点
期限を過ぎた場合でも、石綿事前調査結果報告システムを利用し、電子申請で速やかに報告を行うことが可能です。
気付いた段階で、なるべく早急に自治体や労働基準監督署へ連絡をして、提出しましょう。その際、以下3つのポイントに気を付けるのがおすすめです。
- 遅延理由の説明:報告が遅れた理由を明確にし、行政機関に報告するとともに、今後の対応について指示を仰ぎましょう。
- 再発防止策の実施:今後同じミスを繰り返さないよう、社内のチェック体制を強化し、報告スケジュールを管理する仕組みを整えることが重要です。
- 専門家への相談:報告義務や提出方法について不安がある場合は、アスベスト調査の専門家や行政機関に相談し、適切な対応を行いましょう。
まとめ
石綿事前調査結果の報告は、作業者の安全と環境保護のために非常に重要です。
解体等工事に着手する前に必ず報告を済ませ、遅延が発生した場合は速やかに関係機関に連絡し、指示に従ってください。
報告期限を遵守することで、安全な工事の実施はもちろん、法令違反による罰則や工事の中断といったリスクを避けることができます。適切な事前準備を行い、確実な報告を心掛けましょう。