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2024.10.08
【アスベスト】レベル3建材の工事では届出不要なもの│法改正のポイントを解説
アスベストのレベル3建材は、主に石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材などが該当し、比較的飛散リスクが低いとされています。しかし、令和2年の法改正により、レベル3建材も規制対象となりました。
「アスベストレベル3建材なら届出は不要?」「法改正で何が変わった?」といった疑問をお持ちの方に向けて、アスベストレベル3建材に関する最新の法規制と届出要件について、わかりやすく解説します。
アスベストレベル3建材とは
アスベストレベル3建材とは、アスベスト含有建材の中で最も「発じん性が低い」と分類されているものです。具体的には、石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材(レベル3相当)などがこれに該当します。
より詳しくは、「【アスベスト】レベル判断の基準とは?レベル1・2・3の違いと注意点」という記事で解説しています。合わせてご覧ください。
アスベストレベル3建材は届出不要?必要なものと不要なもの
アスベストレベル3建材の解体・改修工事において、どのような届出は必要で、どのような届出は不要なのでしょうか?
分かりやすくまとめていきます。
レベル3建材の工事でも届出が必要なもの
規制対象となっていなかった石綿含有成形板等(レベル3)の不適切な除去による、アスベストの飛散が問題となったことがあり、令和2年の法改正にて「すべての石綿含有建材」が規制対象となりました。
それに伴い、アスベスト含有の有無にかかわらず、解体・改修工事を行う前の「アスベスト事前調査」が義務化されました。これは専門の資格を保有した者が行うことになります。
そして、レベル3建材の場合は、この「事前調査結果報告書」の届出が、一定規模以上の工事を行う場合のみ必要になります。環境省のページによると、一定規模とは、以下の通りです。
・建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡以上
・建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上
また、工事前に「建設リサイクル法の事前届」の提出も必要となります。
レベル3建材の工事では届出不要なもの
以下3つは、アスベストレベル3建材の工事の場合は、届出が不要です。
- 特定粉じん排出等作業実施届出書:レベル1、レベル2のみ届出対象のため
- 建設工事計画届:レベル1、レベル2のみ届出対象のため
- 建築物解体等作業届:レベル2のみ届出対象のため
これらは、基本的にレベル3建材では届出不要ですが、地方自治体によって必要な手続きが異なる場合もあるので注意が必要です。
アスベストレベル3建材では届出不要でも作成・掲示・保管は必須
上記の通り、アスベストのレベル3建材を取り扱う、一部の小規模な作業においては事前報告書の届出が不要なケースがあります。
しかし、繰り返しになりますが、調査自体は義務化されており、また、石綿の有無にかかわらず調査結果の作成・保存・掲示などは必須で、また作業計画の作成も義務です。
さらに、作業基準を順守できていなかった場合、直接罰が与えられる措置もあり、ルールの徹底が求められます。
このような法改正は、安全性の向上とリスクの適切な管理を目的としており、今後も厳しくなっていく可能性があります。
まとめ
今回の記事では、アスベストレベル3建材の取り扱いに関する届出要件や法改正のポイントについて解説しました。
要点をまとめると、アスベスト含有の有無にかかわらず、事前調査は必須です。また、レベル3建材においては、建設リサイクル法の事前届と、一定規模以上の工事では事前調査結果の報告も必要となります。
また、作業基準が設けられ、石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材の適切な取り扱い方法も定められています。これらの規制は、作業者や周辺環境の安全を確保するために重要です。
もし不明点などがある場合は、アスベストのプロに相談するのがおすすめです。