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2025.02.04
【アスベスト】書面調査とは?書類のみで、目視検査が不要なケースもある
アスベスト事前調査は、大きく分けて「書面調査」と「現地調査(目視調査)」の2つに分けられます。ただし、すべての調査で現地調査が必要なわけではありません。
- 書面調査のみで完了するケースとは?
- 書面調査と合わせて現地調査も必要なケースとは?
この記事では、上記のような疑問に回答し、アスベスト書面調査のみで対応可能なケースと、さらなる調査が必要となるケースについて詳しく解説します。
アスベスト事前調査自体が不要なら、書面調査も不要
当然のことですが、そもそもアスベスト事前調査が不要なら、書面調査も不要となります。
アスベスト事前調査義務に該当しないケースについては、「コスト削減!アスベスト事前調査が対象外になる条件や具体例を紹介」という記事で解説しています。
アスベスト事前調査における書面調査とは?
アスベスト調査における書面調査とは、建築物や建材に関する設計図書や施工記録などの文書を精査し、アスベスト含有建材の使用有無を判断する調査方法です。
以下は、環境省『大気汚染防止法が改正されました』というページに書かれた、書面調査についての解説です。
設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に石綿が使用されているか否か、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用した調査を行います。
書面調査には、工事関係者や施設管理者へのヒアリングが含まれることもあります。なお、書面調査はアスベスト関連の有資格者でなくても行うことができます。
書面調査のみで対応可能なケース
アスベスト事前調査が「書面調査のみ」で完了するのは、2006年9月1日以降に着工されたことが判明した場合です。
2006年(平成18年)9月1日の法改正により、アスベストおよび石綿製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用が全面的に禁止されました。よって、それ以降に着工されたことが書面調査にて確認できれば、現場調査(目視調査)は省略できます。
基本的にアスベスト調査は書面調査&現場調査がセット
前述の通り、書面調査の結果「明らかに、間違いなく、2006年9月1日以降に着工した」ことがわかるケース以外は、現地調査も行います。
古い建物の場合、建築時の設計図などを確認してアスベストが使われた形跡がなくても、改修工事や増改築作業の際にアスベスト含有建材が使われた可能性もあります。現存する書面だけでは判断できないため、現場での確認も必要となります。
まとめ
この記事では、アスベスト書面調査について、プロの目線で解説しました。
書面調査は、あくまでもアスベスト事前審査の第一ステップなのですが、それだけで十分なこともあります。2006年9月1日以降に着工されたことが明らかな場合は、目視検査をスキップできます。
一方、特に古い建築物や、資料不足の場合には、現地調査やサンプリング分析などの追加対応が不可欠です。適切な判断と対応を行うことで、安全性と法令遵守を確保し、不測のトラブルを回避しましょう。
少しでも不明な点がございましたら、お気軽に都分析へお問い合わせください。